製品安全4法改正ブロック別説明会について
中部経済産業局からのお知らせです。
今般、製品安全4法が改正され、令和7年12月25日以降、海外事業者はネットを介して、国内の消費者に直接販売できなくなります。
また、一部の子供用製品の製造・販売にも規制がかかります。
(海外から直接販売される製品の安全確保や子供用の製品による事故の未然防止を通じ、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備するため、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」が令和6年6月に成立・公布され、海外から日本国内の消費者に直接製品を販売する事業者や子供用の製品に規制がかかることとなりました。)
※消費生活用製品安全法の一部改正について
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/shouan_ichibu_kaisei.html
本説明会では、令和7年12月25日から施行される「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」に関して、政令、省令、運用及び解釈の内容を中心に、海外事業者の規制対象化や特に子供用特定製品の事業にかかわられる方が守るべき技術基準や確認すべきマーク等について説明いたします。
※詳細はチラシをご参考ください。
https://www.chubu.meti.go.jp/c23product_safety/event_2024/20250121/20250310_seminar.pdf
※申し込み先はこちらです。
https://www.chubu.meti.go.jp/c23product_safety/event_2024/20250121/index.html
日時:令和7年3月10日(月)14:00~15:30
場所:Teamsによるオンライン配信
内容:法改正に関しての政令、省令、運用及び解釈の内容等の説明
受講料:無料(要申込み)
なお、予定が合わない場合は他ブロックの説明会に参加可能です。
ご不明な点がございましたら下記連絡先までお問合せください。
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中部経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
椿本(つばきもと) 様
TEL:052-951-0576
Email: bzl-chb-product@meti.go.jp
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